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略式起訴の罰金はどれくらいになる?納付方法は?

制度

日本の刑事手続きには、多くの人が知らない特別な手続きが存在します。それが「略式起訴」です。一体何のことでしょうか?
ここでは略式起訴についてお伝えしたいと思います。

略式起訴とは?

略式起訴とは、検察官が裁判所に対し、通常の裁判手続きを経ないで、書面での審理のみで罰金や科料の刑罰を言い渡す特別な手続きのことを指します。
通常の裁判では、被告人は法廷に出席し、証拠を提出して無実を主張したり、情状酌量を求めることが可能です。
しかし、略式起訴の場合は、弁護側が証拠を提出することはありません​​。

略式起訴の罰金はどれくらい?

略式起訴で科すことができる刑罰は、100万円以下の罰金か科料(1000円以上1万円未満の財産刑)のみです。
その具体的な額は、犯罪の内容や被害の程度によりますが、暴行のような事案で略式起訴が行われる場合、罰金は一般的に20万円から30万円程度になることが多いです​。

略式起訴の罰金の納付方法は?

略式起訴の罰金は、検察庁から郵送される納付告知書を使用して納付します。
納付は、指定された金融機関か検察庁の窓口で現金で行うことが一般的です。
罰金を納付することで、刑事手続きは全て終了します​。

略式起訴は前科になる?

略式起訴でも罰金を払えば前科がつきます。
前科とは「何らかの刑罰を受けた経歴」を指し、これには罰金刑も含まれます。
したがって、略式起訴で罰金刑を受け、その罰金を支払った場合、それは前科となります。

略式起訴で前科を避けるには略式起訴に同意する前に対処する必要があります。
具体的には、被害者側と示談交渉をするなどの対処を行うことです。
示談などにより当事者間で決着がついていると、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴とは「起訴されていない」ということですから、前科はつかないのです​。

略式起訴の前科は消える?

略式起訴による前科を消す方法については、確固たる情報を見つけられませんでした。
しかし、一般的には、前科は一定期間が経過すれば消えるとされています。
具体的な期間や条件は、犯罪の性質や重大性により異なるため、具体的な状況に応じた法的助言を求めることが重要です。

まとめ

略式起訴は、特別な刑事手続きであり、通常の裁判手続きを経ず、罰金や科料の刑罰が課されます。罰金の額は事件によりますが、暴行事件では一般的に20万円から30万円程度です。

略式起訴による前科の消滅については、詳細な情報を提供することができませんでした。
しかし、一般的には前科の消滅には時間がかかることがあります。

日本の刑事手続きにおいて、前科の消滅には「短縮時効」と呼ばれる制度があります。
短縮時効とは、刑事罰を受けた後、一定の期間が経過することで前科が消滅する仕組みです。
ただし、この期間は犯罪の種類や刑罰の種類によって異なるため、具体的なケースによって異なる可能性があります。

また、略式起訴によって言い渡された罰金の支払いや科料の納付が適切に行われなかった場合、未納が続くと後日再逮捕される可能性があります。
そのため、略式起訴による刑罰を受けた場合でも、適切な納付や処分の履行が重要です。

略式起訴による罰金の納付や前科の消滅に関しては、個別のケースや法的な規定に基づいて判断されるべきです。
法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は個別のケースに応じて適切なアドバイスを提供し、法的な手続きをサポートしてくれます。

以上の情報を踏まえ、略式起訴についての理解を深め、必要な場合は専門家の助言を仰ぐことが重要です。

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